フ ロ | ゼ 症 候 群 の 病 態 |
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治療効果 | 完全寛解 | 不完全寛解 I型 | 不完全寛解 II型 | 効果なし | ||||
病態は治療効果により区分したが、腎組織病型、血圧の程度を加味して指導区分を調整する | ||||||||
蛋白尿 | 陰性 | 1〜2g/日程度 | 2〜3.5g/日程度 | 3.5g/日以上 | ||||
血液化学成分 | 正常 | 正常 | 正常ないし軽度ネフローゼ型 | ネフローゼ型 | ||||
・ 腎機能 |
ほぼ正常 (〜90程度) |
正常ないし軽度低下 (〜70程度) |
中等度低下 (70〜50程度) |
正常ないし軽度低下 (〜70程度) |
中等度ないし高度低下 (70〜程度) |
正常ないし軽度低下 (〜70程度) |
中等度ないし高度低下 (70〜程度) |
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活 注 意 基 準 |
生活一般 | 普通生活 | 普通生活 | 原則として制限生活。経過により制限を緩和(肉体的過労をさける) | 原則として制限生活(肉体的労働を制限)。経過により制限を解除することもある |
制限生活 疲労を感じない範囲の生活 |
制限生活 経過により制限を緩和することもある |
制限生活 疲労を感じない程度の生活 |
勤務 | 普通勤務 (一定期間無理な勤務はさける) |
普通勤務 (一定期間無理な勤務はさける) |
業務の種類により普通勤務も可。経過により制限勤務(肉体的過労はさける) | 経過により制限することもある(肉体的労働を制限) | 原則として制限勤務。疲労を感じない範囲の勤務 | 原則として制限 経過により軽勤務を許可することもある |
制限 経過により軽勤務を許可することもある |
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運動 | 過激な運動は制限する | 原則として制限 過激な運動は禁止する |
原則として運動制限。程度により調整 |
運動制限。体力を維持する程度の運動は可 |
運動制限 | |||
学習 (教室での学習) 教科体育 |
通学可 | 通学可 | 通学可 | 原則として通学可。長時間の通学はさける | 原則として通学可。長時間の通学はさける | 病状安定している場合、通学可。長時間の通学はさける | ||
児童生徒の教科体育は小児の腎臓病管理指導表に準ずる(主治医と相談をして、どの程度にするかをきめること) | ||||||||
家事 | ふつうに可 | ふつうに可。経過により程度調整 | 疲労のない程度に家事可。経過により程度調整 | 原則として軽い家事、経過により程度調整 | ||||
・ 出産 |
一般に支障ないが、経過、腎組織病型を参考にして判定することが望ましい | 一般に支障ないが、経過、腎組織病型を参考にして判定することが望ましい | 原則としてすすめられない | 原則としてすすめられない | すすめられない | すすめられない | ||
療 |
観察方法 | 外来観察 | 外来観察 原則として月1回程度 |
外来観察 月1〜2回程度 定期的精検 |
外来観察 月数回 定期的精検(含入院) |
原則として外来観察。月数回。経過により入院観察を要す | 原則として外来観察。月数回。経過により入院観察もありうる |
原則として外来観察。経過により一定期間入院観察を要す |
治療の要否 | 完全寛解後、病状不変であることを確かめた後、加療中止。その後も要観察 | 病状が固定すれば、時期をみて加療を中止する場合もある | 原則として加療継続。病状長期に固定した場合、加療中止もありうる | 原則として通院加療。経過により入院加療もありうる | 通院加療。経過により入院加療もありうる | 通院加療。経過により一定期間入院治療を要す | ||
食事療法 | 普通食で可 (塩分10g/日程度) |
普通食で可 (塩分10g/日程度) |
普通食で可 (塩分制限) |
軽度制限食 (塩分制限) |
普通食でも可 (塩分制限) |
制限食 (塩分制限) |
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(蛋白は腎機能に応じて調整) | ||||||||
詳細はネフローゼ食の区分 (表:ネフローゼ食の区分)を参照のこと |
注 これらの基準は原則的なものであり、一定期間入院加療後の治療効果をみたうえで適用する。 |
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